処分する?自動車・バイクの廃車手続きQ&A

車検切れの場合は?

車検切れや自賠責保険に未加入でも廃車できるのでしょうか。

車検や自賠責保険が切れていても廃車手続きをすることは可能ですが、その場合はその 自動車やバイクで公道を走って解体業者に持ち込むことはできません。 もしもその状態で公道を走って捕まると厳しい処罰が待っています。 車検切れの自動車で公道を走ると道路交通法違反の無車検運行で6点減点となり、 それだけで30日の免許停止と6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の 刑事罰となります。 自賠責保険未加入の自動車で公道を走ると道路交通法違反で6点減点となり、 30日の免許停止と1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰となります。 車検切れでさらに自賠責保険未加入の場合は6点+6点の減点となり、90日の免許停止と 罰金となります。 上記は車検切れ・自賠責保険未加入だけの罰則なので、過去に違反がある場合はその点数に 加算されて免許取り消し処分になることもあります。 なので自賠責保険未加入や車検切れの自動車を廃車処分で移動する場合は、 仮ナンバーを取得したり自賠責保険に加入して公道を走れるようにしてから解体業者に 持ち込みましょう。 仮ナンバーは市役所で自動車損害賠償責任保険証明書の原本、自動車運転免許証、認印、 自動車車検証あるいは抹消登録証明書を持参すれば発行してもらえ、数日間はそのナンバーで 公道を走ることが可能となります。完全無料の引き取り業者もあります。